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ボランティア活動保険

加入申込手続き・ご注意

加入申込手続き

加入申込書」・「パンフレット」は社会福祉協議会においてあります。ボランティア登録および活動内容を届け出ていただく必要がありますので、ご加入をご希望の方は、最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。
※一部の都府県の社会福祉協議会では本制度の取扱いがない場合があります。
加入手続きは以下の通りとなります。

  1. 所定の「加入申込書」に必要事項をご記入・ご署名(フルネーム)またはご捺印のうえ、保険料を添えて、最寄りの社会福祉協議会の担当窓口までご提出ください。
    既作成の名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿コピーを添付してください。
    (名簿の書式は問いませんが、個々の加入者氏名と加入プランを明記してください。)
    ※法人の場合は必ず法人印をご捺印ください。
    ※必ず「パンフレット」に添付されている「重要事項等説明書」および「ご契約内容確認事項(意向確認事項)」を受領・確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意したうえでお申し込みください。
  2. 社会福祉協議会がその内容を確認・受付印を押印し、保険料を受領することによって加入申込手続きの完了とします。
  3. 「加入申込書」の2枚目に社会福祉協議会の受付印が捺印されたものが「加入証」となります。大切に保管してください。
ご注意
  • 補償期間の中途でご加入される場合も保険料は年間保険料となります。なお、中途脱退による保険料の返れいはありません。
  • 中途でボランティアの入替やご加入プランの変更はできません。
  • ご加入は、お1人つきいずれか1口となります。
  • 複数口加入の場合でも補償は1口のみとなります。
  • 加入申込人は2口以上加入される被保険者がいないことを確認のうえ、お申し込みください。

その他、詳細については「パンフレット」をご参照ください。

ボランティア行事用保険

加入申込手続き・ご注意・名簿の取扱いについての大切なお知らせ・変更手続き

加入申込手続き

加入依頼書」・「払込用紙」・「パンフレット」は社会福祉協議会においてあります。加入をご希望の方は、最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。
※一部の都府県の社会福祉協議会では本制度の取扱いがない場合があります。
加入手続きは以下の通りとなります。

  1. 加入依頼書」に必要事項をご記入・ご署名(フルネーム)またはご捺印ください。
    ※法人の場合は必ず法人印をご捺印ください。
    ※必ず「パンフレット」に添付されている「重要事項等説明書」および「ご契約内容確認事項(意向確認事項)」を受領・確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意したうえでお申し込みください。
  2. 所定の払込用紙(社協コードを必ず記入)を使用して、保険料を全国社会福祉協議会の指定口座にお振込みください。
  3. 「加入依頼書」の1枚目に所定の「振替払込受付証明書」を貼付し、最寄りの社会福祉協議会の担当窓口で確認印を取り付け、専用封筒にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係制度」係宛にご送付またはご提出ください。
    Bプラン(宿泊を伴う行事)の場合は、「参加者名簿」(氏名・住所・電話番号の記載されたもの)を2部ご用意いただき、1部は社会福祉協議会にご提出、1部は加入依頼書に添付してご送付ください。
  4. 「加入依頼書」の3枚目に社会福祉協議会の受付印が捺印されたものが「加入証」となります。大切に保管してください。
ご注意
  • 行事の開催日前日までに手続きを完了させてください。
  • Aプラン・Bプラン・Cプランともに、主催者を含む行事参加者全員でご加入ください。
  • Aプラン(宿泊を伴わない行事)は行事の内容により保険料が異なります。
  • Aプラン、Cプランは、20名未満の場合、20名分の保険料(最低保険料)をお支払いいただくことで、ご加入いただけます。
  • Bプランは、最低保険料はありません

その他、詳細については「パンフレット」をご参照ください。

名簿の取扱いについての大切なお知らせ

  • Aプラン(宿泊を伴わない行事)の場合
    加入申込人は行事参加者名簿(氏名・住所・電話番号が記載されたもの)の備付けをしてください。
    ※加入申込時に名簿の提出義務はありませんが、事故発生時に名簿または参加証明書を提出できない場合は、保険金をお支払いできない場合があります。なお、参加者人数は把握できても行事開催時までに参加者名簿の備付けができない場合はご加入いただけません。
  • Bプラン(宿泊を伴う行事)の場合
    加入申込手続き時に行事参加者名簿(氏名・住所・電話番号が記載されたもの)を2部ご提出ください。
  • Cプラン(宿泊を伴わない行事)の場合
    名簿の備付は不要です。参加見込人数でご加入ください。
変更手続き
  1. 行事の中止、延期、期間の延長・短縮、参加者の増加・減少などの変更があった場合は、原則として行事開催予定日の前日までに、加入した社会福祉協議会までご連絡ください。
  2. 雨天中止など当日にしか判明しない場合は、翌営業日(開催日が土日の場合は翌月曜日)までに手続きを行ってください。
  3. 万が一、手続きが遅れると延期の手続きや保険料の返れいができなくなりますのでご注意ください。

福祉サービス総合補償

加入申込手続き・変更手続き

加入申込手続き

加入依頼書」・「払込用紙」・「パンフレット」は社会福祉協議会においてあります。ご加入をご希望の団体の方は、最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。
※一部の都府県の社会福祉協議会では本制度の取扱いがない場合があります。
加入手続きは以下の通りとなります。

  1. 団体ごとに「加入依頼書」に必要事項をご記入、ご署名(フルネーム)またはご捺印ください。
    また感染症の補償(オプション)に加入される場合には、「感染症補償規定」の内容をご確認いただき、加入依頼書にご捺印ください。
    ※法人の場合は必ず法人印をご捺印ください。
    ※必ず「パンフレット」に添付されている「重要事項等説明書」および「ご契約内容確認事項(意向確認事項)」を受領・確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意したうえでお申し込みください。
    ※今年度新規にご加入いただく場合は「加入依頼書」の「告知事項」にも必ずご記入ください。
  2. 所定の払込用紙(社協コードを必ず記入)を使用して、保険料を全国社会福祉協議会の指定口座にお振込みください。
  3. 「加入依頼書」の1枚目に所定の「振替払込受付証明書」を貼付し、最寄りの社会福祉協議会の担当窓口で確認印を取り付け、専用封筒にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係制度」係宛にご送付またはご提出ください。
    活動従事者の名簿(*)は加入申込人が備え付けてください。
    (*)名簿の様式は問いませんが活動年月日・活動従事者の氏名・住所・電話番号を記載してください。
  4. 「加入依頼書」の3枚目に社会福祉協議会の受付印が捺印されたものが「加入証」となります。大切に保管してください。
変更手続き
  1. 年度の途中で活動従事者の追加や入替があった場合は、加入申込人備付の名簿を修正してください。その際追加日、入替日を活動開始年月日として記入してください。
    修正後の名簿提出は不要です。なお、保険料の追加、返れいはありません。
  2. 対象となるサービスの種類の追加の場合は、加入申込手続きと同様に手続きを行ってください(「サービスの内容の追加」に○を付してください。)。

送迎サービス補償

加入申込手続き・中途加入手続き・変更手続き

加入申込手続き

加入依頼書」・「払込用紙」・「パンフレット」は社会福祉協議会においてあります。ご加入をご希望の団体の方は、最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。
※一部の都府県の社会福祉協議会では本制度の取扱いがない場合があります。
加入手続きは以下の通りとなります。

  1. 加入依頼書」に必要事項をご記入・ご署名(フルネーム)またはご捺印ください。
    ※法人の場合は必ず法人印をご捺印ください。
    ※必ず「パンフレット」に添付されている「重要事項等説明書」および「ご契約内容確認事項(意向確認事項)」を受領・確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意した上でお申し込みください。
  2. 所定の払込用紙(社協コードを必ず記入)を使用して、保険料を全国社会福祉協議会の指定口座にお振込みください。
  3. 「加入依頼書」の1枚目に所定の「振替払込受付証明書」を貼付し、最寄りの社会福祉協議会の担当窓口で確認印を取り付け、専用封筒にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係宛にご送付またはご提出ください。
    (Aプラン加入の場合、利用者名簿は加入申込人で保管ください。)
  4. 「加入依頼書」の3枚目に社会福祉協議会の受付印が捺印されたものが「加入証」となります。大切に保管してください。
中途加入手続き
  • Aプラン(利用者特定方式)
    中途加入の保険料は加入時から3月31日までの利用者数、利用日数により年間の延べ利用者数を計算してください。
  • Bプラン(自動車特定方式)
    中途加入の保険料は3月31日までの加入期間(月数)に応じて年間保険料の月割となります。
変更手続き
  1. 補償期間の中途で加入内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更手続きを行ってください。
  2. 利用者の増加など、保険料の追加となる場合は「加入依頼書」を使用してください(「追加」に○を付してください。)。
  3. 登録番号の変更など、保険料の追加がない場合および解約など保険料の返れいとなる場合は「変更届出書」を使用してください。

しせつの損害補償

加入申込手続き・中途加入手続き・異動手続き

加入申込手続き
  1. インターネットの場合
    しせつの損害補償の手引 P.75「インターネットによる加入手続き」をご覧ください。
    継続加入の場合には、加入内容のコピー機能などもあり、簡単にお手続きいただけます。
  2. 加入依頼書の場合
    しせつの損害補償の手引 P.82「加入依頼書による加入手続き」(記入例)をご覧ください。
    加入依頼書に記入・捺印のうえ(依頼書のコピーをお手元に保管してください。)福祉保険サービスまで送付してください。
  3. インターネットでの各種手続き
    しせつの損害補償の手引 P.84~P.94「インターネットでの各種手続き」をご覧ください。

※ご加入の際は記入内容に間違いがないか十分ご確認ください。必要事項(定員数、年間事業収入、医務室数、看護職数、借用不動産の構造・数、職員数等の保険料算出基礎や告知事項、他の保険契約の有無など)が記載されていなかったり、記入内容が事実と相違している場合には保険金をお支払いできないことがあります。

中途加入手続き
  • 原則、毎月1日付で加入できます。毎月末日までに加入申込手続き(インターネットまたは加入依頼書)および保険料(掛金)をお振込いただいた場合、中途加入期間は翌月1日~令和7年4月1日までとなります。
  • なお、至急で加入されたい場合には、保険料の振込日の翌日からの補償も可能です。その際の保険料は月割計算のため、当月の保険料は残り日数にかかわらず1か月分となります。
  • 中途加入の場合、プラン2-②不特定多数利用者施設の傷害事故補償とプラン3-②役員・職員の傷害事故補償を除き、保険料(掛金)は加入月数に応じた月割となります(例えば5月1日から加入の場合、保険料(掛金)は年間保険料(掛金)×11か月/12か月となります)。
  • プラン2-②不特定多数利用者施設の傷害事故補償は、加入期間の前年度延利用者人数(新規事業の場合は予定延利用者人数)でご加入ください。
  • プラン3-②役員・職員の傷害事故補償は、加入期間の前年度延出勤日数でご加入ください。
異動手続き
変更事項が生じた場合はインターネットによる加入者情報変更およびプラン変更申請により手続をおとりください。
インターネットをご利用いただけない場合はお手数ですが、福祉保険サービスまでご連絡ください。

その他、詳細については「しせつの損害補償の手引」をご参照ください。

保育所・認定こども園の損害補償

加入申込手続き・中途加入手続き・異動手続き

加入申込手続き
  1. インターネットの場合
    保育所・認定こども園の損害補償の手引 P.56「インターネットによる加入手続き」をご覧ください。
    継続ご加入の場合には、加入内容のコピー機能などもあり、簡単にお手続きいただけます。
  2. 加入依頼書の場合
    保育所・認定こども園の損害補償の手引 P.63「加入依頼書による加入手続き」(記入例)をご覧ください。
    加入依頼書に記入・捺印のうえ、依頼書のコピーをお手元に保管し返信用封筒で福祉保険サービスへ送付してください。
  3. インターネットでの各種手続き
    保育所・認定こども園の損害補償の手引 P.65~P.75「インターネットでの各種手続き」をご覧ください。

※ ご加入の際は記入内容に間違いがないか十分ご確認ください。必要事項(定員数、年間事業収入、借用不動産の数・構造、看護職数、職員数等の保険料算出基礎や告知事項、他の保険契約の有無など)が記入されていなかったり、記入内容が事実と相違している場合には保険金をお支払いできないことがあります。

中途加入手続き
  • 原則、毎月1日付で加入できます。毎月末日までに加入申込手続き(インターネットまたは加入依頼書)および保険料(掛金)をお振込いただいた場合、中途加入期間は翌月1日~令和7年4月1日までとなります。
  • 至急で加入されたい場合には、保険料の振込日の翌日からの補償も可能です。その際の保険料は月割計算のため、当月の保険料は残り日数にかかわらず1か月分となります。
  • 中途加入の場合、プラン2-2来園者の傷害事故補償とプラン3-2役員・職員の傷害事故補償を除き、保険料(掛金)は加入月数に応じた月割となります(例えば5月1日から加入の場合、保険料(掛金)は年間保険料(掛金)×11か月/ 12か月となります)。
  • プラン2-2来園者の傷害事故補償は、加入期間の前年度延利用者人数(新規事業の場合は予定利用者人数)でご加入ください。
  • プラン3-2役員・職員の傷害事故補償は、加入期間の前年度延出勤日数でご加入ください。
異動手続き
変更事項が生じた場合はインターネットによる加入者情報変更およびプラン変更申請により手続をおとりください。
インターネットをご利用いただけない場合はお手数ですが、福祉保険サービスまでご連絡ください。

その他、詳細については「保育所・認定こども園の損害補償の手引」をご参照ください。